事業の概要
対象者 共同処理団体(千葉県内全市町村)の住民
事業内容 予防接種による健康被害者の救済
共同処理団体数 37市 17町村 (令和5年4月1日現在)       共同処理団体一覧
予防接種事故救済措置制度の概要
共同処理団体の実施する予防接種を受けた住民が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合(通常随伴する副反応を除く)において、当該疾病、障害又は死亡が、予防接種を受けたことによるものであると認定されたとき、予防接種事故に対する救済措置として、補償を行います。
補償の種類については、予防接種法等の法律に規定された法定接種による健康被害(T) と、法定接種以外の市町村独自に実施する条例接種による健康被害(U) の場合に分かれています。
 T :予防接種法に規定する法定接種による健康被害の場合
(令和6年4月1日適用)
A類疾病(乳幼児等を対象とするポリオ・BCG等)
補償の種類 給付の内容 給付額
 医療費
予防接種を受けたことによる疾病に係る医療費
診察、薬剤、治療、看護等に要する費用の額を限度とする。
ただし健康保険により給付される額を控除
 医療手当
医療費の支給を受けている者に対し、入通院等に必要な諸経費
月に医療を受けた日数により
通院3日未満又は入院8日未満
     36,900円
通院3日以上又は入院8日以上
     38,900円
同一月の入・通院
     38,900円
 障害児養育年金
※在宅の場合、他に介護加算あり
予防接種を受けたことにより、一定の障害の状態にある18歳未満の者への養育費
障害の程度による (年額)
 1級  1,669,200円
 2級  1,334,400円
 障害年金
※在宅の1級、2級の場合、他に介護加算あり
予防接種を受けたことにより、一定の障害の状態にある18歳以上の者への生活補償等
障害の程度による (年額)
 1級  5,340,000円
 2級  4,272,000円
 3級  3,202,800円
 死亡一時金
予防接種を受けたことにより、死亡した者の遺族に支給
 46,700,000円
※障害年金受給者は減額あり
 葬祭料
予防接種を受けたことにより、死亡した者の葬祭を行う者に支給
215,000円
 ※介護加算
障害児養育年金、障害年金1,2級の受給者が在宅の場合に支給
1級 (年額) 854,400円
2級 (年額) 569,600円
B類疾病(高齢者等を対象とするインフルエンザ等(新型インフルエンザは含みません))
補償の種類 給付の内容 給付額
 医療費
予防接種を受けたことによる入院治療を必要とする程度の疾病の治療に要した費用
健康保険による給付を控除した自己負担額(保険対象外医療費は支給対象外(差額ベット等))
 医療手当
医療費の支給を受けている者に対し、入通院に必要な諸経費
入院治療程度以上で1日当たり
通院3日未満又は入院8日未満
     36,900円
通院3日以上又は入院8日以上
     38,900円
同一月の入・通院
     38,900円
 障害年金
予防接種を受けたことにより、一定の障害の状態にある18歳以上の者への生活補償等
障害の程度による (年額)
 1級  2,966,400円
 2級  2,373,600円
 遺族年金
 遺族一時金
予防接種を受けたことにより、死亡した者の遺族に支給
年金 (最高10年間)
      2,594,400円
一時金  7,783,200円
 葬祭料
予防接種を受けたことにより、死亡した者の葬祭を行う者に支給
215,000円
新たな臨時予防接種(B類疾病の臨時接種)
補償の種類 給付の内容 給付額
 医療費
予防接種を受けたことによる疾病に係る医療費
診察、薬剤、治療、看護等に要する費用の額を限度とする。
ただし、健康保険により給付される額を控除
 医療手当
医療費の給付を受けている者に対し、入通院等に必要な諸経費
月に医療を受けた日数により
通院3日未満又は入院8日未満
36,900円
通院3日以上又は入院8日以上
38,900円
同一月に入院及び通院があった場合
38,900円
 障害児養育年金
※在宅の場合、他に介護加算あり
予防接種を受けたことにより、一定の障害の状態にある18歳未満の者への養育費
障害の程度による(年額)
1級  1,298,400円
2級  1,038,000円
 障害年金
※在宅の1級、2級の場合、他に介護加算あり
予防接種を受けたことにより、一定の障害の状態にある18歳以上の者への生活補償等
障害の程度による(年額)
1級  4,153,200円
2級  3,322,800円
3級  2,491,200円
 死亡一時金
予防接種を受けたことにより、死亡した者の遺族に支給
※障害年金受給者は減額あり
ア 死亡した者の死亡当時その者によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
36,300,000円
イ アに該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
27,200,000円
 葬祭料
予防接種を受けたことにより、死亡した者の葬祭を行う者に支給
215,000円
 ※介護加算
障害児養育年金、障害年金1級及び2級の受給者が在宅の場合に支給
1級(年額) 854,400円
2級(年額) 569,600円
 
 U :法定接種以外の市町村独自で実施する条例接種による健康被害
(令和6年4月1日適用)
対象疾病 : おたふくかぜ等
補償の種類 給付の内容 給付額
 療養給付
 (医療費)
予防接種を受けたことによる疾病に係る医療費
診察、薬剤、治療、看護等に要する費用の額を限度とする。
ただし健康保険により給付される額を控除
 療養給付
 (医療手当)
医療費の支給を受けている者に対し、入通院等に必要な諸経費
入院治療程度以上で1月当たり
 通院3日未満又は入院8日未満
     36,900円
 通院3日以上又は入院8日以上
     38,900円
 同一月の入・通院
     38,900円
 障害給付
予防接種を受けたことにより、一定の障害の状態にある者に一時金を支給
障害の程度による
 1級  46,700,000円
 2級  31,096,000円
 3級  23,739,000円
 死亡給付
予防接種を受けたことにより、死亡した者の遺族に一時金を支給
  46,915,000円
 ※葬祭料相当分を含む