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暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により死亡(災害関連死を含む)した住民の遺族に災害弔慰金を支給します。 |
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災害弔慰金の支給額 |
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被害者の状況 |
支 給 額 |
死亡者(行方不明者を含む)が災害弔慰金を受ける遺族の生計を主として維持していた場合 |
500万円 |
その他の場合 |
250万円 |
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災害弔慰金の支給対象となる遺族 |
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災害弔慰金の支給の対象となる遺族については、死亡した者の死亡当時における配偶者・子・父母・孫及び祖父母の範囲とされ、順位は死亡者により生計を主として維持していた遺族が優先されます。
また、これらの遺族がいない場合は兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る)が支給対象となります。その他の親族又は親族以外の者は含まれません。 |
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