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共同処理団体の非常勤消防団員及び非常勤水防団員の公務上の災害並びに消防作業従事者、救急業務協力者、水防従事者及び応急措置従事者の消防作業等に従事したことによる災害について補償を行なっています。
なお、消防団員等公務災害補償等共済基金(消防基金)と災害共済契約を締結しています。 |
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(1) |
補償基礎額 (令和2年4月1日適用) |
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階 級 |
勤 続 年 数 |
10年未満 |
10年以上
20年未満 |
20年以上 |
団長及び副団長 |
12,440円 |
13,320円 |
14,200円 |
分団長及び副分団長 |
10,670円 |
11,550円 |
12,440円 |
部長、班長及び団員 |
8,900円 |
9,790円 |
10,670円 |
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(2) |
主な補償の内容 |
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補償の種類 |
支 給 要 件 |
支 給 内 容 |
療養補償 |
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その負傷又は疾病が治癒するまでの期間、必要な療養を行い、又は療養の費用を支給する。
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休業補償 |
療養のため勤務その他の業務に従事できない場合で、給与その他の業務上の収入が得ることができないとき |
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収入を得ることのできない期間(週休日、祝祭日を含む)1日につき
補償基礎額×60/100
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障害補償年金 |
公務等による傷病が治癒した後もなお、障害の程度が障害等級1級から7級に該当する場合
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障害補償一時金 |
公務等による傷病が治癒した後もなお、障害の程度が障害等級8級から14級に該当する場合
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介護補償 |
一定の障害があり、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ現に介護を受けている場合 |
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常時介護を要する場合
1月当たり172,550〜77,890円
随時介護を要する場合
1月当たり86,280〜38,900円
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遺族補償年金 |
公務等により死亡した場合、死亡した団員によって生計を維持されていた人に支給 |
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年金として
遺族の数に応じて
補償基礎額×(245〜153)
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遺族補償一時金 |
遺族補償年金を受けることができる遺族がいない場合、その他の遺族に支給 |
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一時金として
遺族の数に応じて
補償基礎額×(1000〜400)
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葬祭補償 |
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次のいずれか高い額
・315,000円+補償基礎額×30
・補償基礎額×60
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(3) |
福祉事業 |
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総合事務組合の補償のほか、消防団員については、被災団員の社会復帰の促進、被災団員及びその遺族の援護を図ることを目的として消防基金が直接行っている福祉事業として付加的給付があります。 |
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