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共同処理団体の設置する公立学校の学校医等の公務上の災害に対する補償を行なっています。 |
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(1) |
対象者(学校医等) |
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共同処理団体の市町村立学校の学校医、学校歯科医、学校薬剤師 |
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(2) |
補償基礎額 (平成31年4月1日適用) |
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学校医等としての経験年数 |
学校医、学校歯科医 |
学校薬剤師 |
5年未満 |
6,198円 |
5,225円 |
5年以上10年未満 |
7,955円 |
6,203円 |
10年以上15年未満 |
9,580円 |
6,880円 |
15年以上20年未満 |
10,810円 |
8,028円 |
20年以上25年未満 |
11,645円 |
8,908円 |
25年以上 |
12,388円 |
9,370円 |
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※年金たる補償及び長期療養者の休業補償基礎額については、年齢に対応する最低、
最高限度を別途規定しています。 |
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(3) |
主な補償の内容 |
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補償の種類 |
支給要件 |
支給内容 |
療養補償 |
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その負傷又は疾病が治癒するまでの期間、必要な療養を行い、又は療養の費用を支給する
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休業補償 |
療養のため勤務その他の業務に従事できない場合で、給与その他の業務上の収入を得ることができないとき |
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収入が得られなかった期間(週休日、祝祭日を含む)1日につき
補償基礎額×60/100 |
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障害補償年金 |
公務による傷病が治癒した後もなお、障害の程度が障害等級第1級から第7級に該当する場合
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障害補償一時金 |
公務による傷病が治癒した後もなお、障害の程度が障害等級第8級から第14級に該当する場合
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介護補償 |
一定の障害があり、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ現に介護を受けている場合
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介護の態様等により
165,150円〜35,400円 |
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遺族補償年金 |
公務により死亡した場合、死亡した学校医等によって生計を維持されていた遺族に支給
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年金として
遺族の数に応じて
補償基礎額×(245〜153) |
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遺族補償一時金 |
遺族補償年金を受けることができる遺族がいない場合、その他の遺族に支給
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一時金として
遺族の数に応じて
補償基礎額×(1000〜400) |
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葬祭補償 |
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