補償の種類 |
支給要件 |
支給内容 |
療養補償 |
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その負傷又は疾病が治癒するまでの期間、必要な療養を行い、又は療養の費用を支給する
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休業補償 |
療養のため勤務その他の業務に従事できない場合で給与その他の業務上の収入を得ることができないとき |
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収入が得られなかった期間(週休日、祝祭日を含む)1日につき
補償基礎額×60/100 |
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休業援護金
(福祉事業) |
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収入が得られなかった期間(週休日、祝祭日を含む)1日につき
補償基礎額×20/100
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障害補償年金 |
公務等による傷病が治癒した後もなお、障害の程度が障害等級第1級から第7級に該当する場合 |
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障害補償一時金 |
公務等による傷病が治癒した後もなお、障害の程度が障害等級第8級から第14級に該当する場合 |
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介護補償 |
一定の障害があり、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ現に介護を受けている場合 |
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障害特別支給金
(福祉事業) |
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一時金(見舞金)として
障害等級に応じて
342万円(1級)〜8万円(14級)
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障害特別援護金
(福祉事業) |
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一時金(生活援護金)として
障害等級に応じて
公務災害
1540万円(1級)〜45万円(14級)
通勤災害
915万円(1級)〜40万円(14級)
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遺族補償年金 |
公務等により死亡した場合、死亡した職員によって生計を維持されていた遺族に支給 |
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年金として
遺族の数に応じて
補償基礎額×(245〜153) |
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遺族補償一時金 |
遺族補償年金を受けることができる遺族がいない場合、その他の遺族に支給 |
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一時金として
遺族の数に応じて
補償基礎額×(1000〜400) |
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遺族特別支給金
(福祉事業) |
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一時金(見舞金)として
年金該当者300万円
一時金該当者300万円〜120万円
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遺族特別援護金
(福祉事業) |
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一時金(生活援護金)として
年金該当者
公務 1860万円
通勤 1055万円
一時金該当者
公務 1860万円〜744万円
通勤 1055万円〜420万円
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葬祭補償 |
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次のいずれか高い額
・315,000円+補償基礎額×30
・補償基礎額×60
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