千葉県市町村総合事務組合と市町村が運営主体となり、共済加入者が交通事故により被災した場合に、見舞金を支給する共済制度です。 ・・・・・制度の詳細は 交通災害共済のページ |
|
|
(1) |
加入できる人 |
@ |
一般会員 |
ア |
共同処理団体市町村に住んでいる方 |
イ |
アの住民に扶養されている方で、申込みをする市町村以外に住んでいる方
(例えば、東京に下宿している学生等) |
ウ |
共同処理団体市町村の職員とその者と同居の親族 |
|
|
A |
集団会員 |
|
共同処理団体に所在する義務教育諸学校等に在籍する児童及び生徒並びに乳幼児
|
|
|
(2) |
共済期間と会費 |
@ |
一般会員 |
ア |
8月31日までに加入した場合
共済期間 : 9月1日〜翌年の8月31日 (1年間)
年会費 : 700円 |
イ |
9月1日以降に加入する場合
共済期間 : 加入申込みをした日の翌日〜最初に到来する8月31日
年会費 : 加入月により700円〜100円 |
|
|
A |
集団会員(学校等の単位で加入いただきます) |
ア |
6月1日までに加入した場合
共済期間 : 6月1日〜翌年の5月31日 (1年間)
年会費 : 350円 |
イ |
9月1日までに加入した場合
共済期間 : 9月1日〜翌年の5月31日まで
年会費 : 300円
|
|
|
(3) |
共済見舞金 |
ア |
死 亡 : 150万円 |
イ |
傷 害 : 入院・通院日数に応じて2万円〜50万円 |
ウ |
障 害 : (1級又は2級) 傷害見舞金のほか50万円
|
|
|
(4) |
対象となる交通事故 (日本国内の事故) |
ア |
車両(自動車、オートバイ、自転車など)の交通事故で、自動車安全運転センターから交通事故証明書(原則として人身事故扱いとされたもの)が発行されたもの |
イ |
電車等の運行による事故で、警察官署が証明したもの又は駅長等現場の責任を有する者の、事故の事実を証明したもの |
ウ |
車両の交通による事故(アの場合を除く)で、自賠責保険が支払われたもの又は搬送証明書が得られたもの(見舞金の最高限度額は3万円)
|
|
|
(5) |
加入申込み窓口 |
|
市町村で受け付けています。詳しくは、交通災害共済のページをご覧ください。 |