交通事故にあったときは、ただちに警察署に届け出て、後日、自動車安全運転センターから
交通事故証明書を発行してもらえるようにしておいてください。
1. 車両(自動車・オートバイ・自転車など)の交通による事故で、自動車安全運転センターから交通事故証明書(原則として人身事故扱いとされたもの)が発行されたもの。

2.  電車等の運行による事故で、警察署が証明したもの又は駅長等現場の責任を有する者が事故の事実を証明したもの。

3.  車両の交通による事故(1の場合を除く)で、自賠責保険(共済)が支払われたもの(見舞金の最高限度額3万円)。

4.  日本国内の事故に限る。
交通事故証明書等が得られない場合は、原則として見舞金給付を受けられません。
1. 自動車などによる死傷事故の場合
自動車安全運転センターの発行した人身事故扱いの交通事故証明書(物件事故扱いのものについては、この他に自賠責保険{自動車損害賠償保障法に基づく保険又は共済、いわゆる強制保険}の支払い証明書又は搬送証明書などが必要になります)
2. 電車などによる死傷事故の場合
警察署の証明する書類又は駅長など現場の責任を有する者の事故の事実を証明する書類
3. 自動車などの事故で、交通事故証明書が得られない場合(見舞金の最高限度額3万円)
自賠責保険の支払い証明書