交通事故証明書等が得られない場合は、原則として見舞金給付は受けられません。
死亡の場合は速やかに、傷害の場合は治ってから(症状が固定した場合を含む)請求してください。
ただし、次の場合は治る前でも請求できます。
(内払いの要件)
@ 交通事故の日から3ヶ月を経過しても、その傷害が治らない場合。
A 生活保護法による保護を受けている場合。

※交通事故により死亡した日、又は傷害が治った日(症状が固定した日)から2年を経過すると請求ができませんので注意してください。
 ※ 見舞金の請求者は、原則として見舞金の受取人になります。
 ※ 交通事故により死亡した日、又は障害が治った日(症状が固定した
   日)から2年を経過すると請求ができませんので注意してください。
下記の書類を、市役所・町村役場の交通災害共済担当の窓口に提出してください。交通事故証明書及び診断書は、原本が必要です。
必要な書類 傷害
見舞金
死亡
見舞金
身体障害
見舞金
交通遺児
見舞金
見舞金請求書・決定書
会員証(集団会員は不要)
交通事故証明書等
診断書(交通災害共済用)
死亡診断書又は死体検案書
身体障害者手帳
身体障害者診断書
戸籍謄本
※いずれの場合も印鑑を持参してください。また、上記の書類のほか必要と認める書類の提出を求めることがあります。
  診断書(交通災害共済用)とは
1. 医師又は歯科医師の発行する交通災害共済用診断書
2. 柔道整復師(ほねつぎ・接骨)の発行する施術証明書(用紙は上記診断書用紙を修正して使用してください。)
この場合、骨折又は脱臼に限り、あらかじめ医師の施術同意書が必要になります。
ただし、施術実日数が16日未満の応急手当の場合は、医師の同意書は必要ありません。
  転居の場合
共済加入後に加入申し込みをした市町村以外に転居した場合でも、加入申し込みをした市町村の窓口で見舞金の請求をすることができます。
この場合には転居先の住民票の妙本等が必要となります。