厚生労働省における毎月勤労統計調査の再集計に伴い、平成16年8月1日以降に給付した千葉県市町村職員退職手当条例(昭和30年条例第1号)第10条の規定による「失業者の退職手当」について、再計算により差額が生じた場合は、追加給付を実施いたします。
以下の「1.対象となる失業者の退職手当 」の給付を受けていた方は、追加給付の対象となる可能性がありますので、退職時の所属市町村・一部事務組合の人事給与担当までお問い合わせください。
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1.対象となる失業者の退職手当 |
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@ 対象となる失業者の退職手当 |
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再計算の結果、追加給付の対象者がいる「失業者の退職手当」は、以下のとおりです。
平成16年8月1日以降の
・ 基本手当(各種延長給付を含む。)
・ 再就職手当 |
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A 対象者のいる団体(令和2年9月1日現在) |
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成田市 東金市 旭市 流山市
鎌ケ谷市 君津市 富津市 いすみ市 匝瑳市
佐倉市、酒々井町清掃組合 |
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2.給付の方法 |
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再計算後の給付合計額と過去給付分との差額を一括して給付します。 |
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3.追加給付の申請期間(時効) |
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平成31年3月18日 〜 令和6年3月17日 |
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4.追加給付に必要な書類 |
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「退職手当受給方法等申出書(失業者の退職手当 追加給付用)」 |
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