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懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限【条例第12条】
次のいずれかに該当するときは、退職をした者が占めていた職の職務及び責任、勤務の状況、非違の内容及び程度、非違に至った経緯、非違後における退職をした者の言動及び非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに公務に対する信頼に及ぼす影響について勘案して、一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができます。
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ア |
懲戒免職処分等処分を受けて退職をした者 |
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イ |
失職(地公法第28条第4項)又はこれに準ずる退職をした者
ただし、成年被後見人又は被保佐人(地公法第16条第1号)に該当し、失職した場合を除く。 |
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退職手当の支払の差止め【条例第13条】
次の場合は、退職手当の支給を一時保留します。
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ア |
職員が刑事事件に関し起訴をされ、判決確定前に退職をしたとき。 |
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イ |
退職者にまだ退職手当が支払われていない場合において、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。 |
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ウ |
退職者にまだ退職手当が支払われていない場合において、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又はその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、退職手当を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。 |
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エ |
人事管理機関(=共同処理団体の長)が、一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。 |
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オ |
死亡による退職をした者の遺族にまだ退職手当が支払われていない場合において、人事管理機関が、一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。 |
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退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限【条例第14条】
退職者に対しまだ退職手当が支払われていない場合において、次のいずれかに該当するときは、退職をした者が占めていた職の職務及び責任、勤務の状況、非違の内容及び程度、非違に至った経緯、非違後における退職をした者の言動及び非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度について勘案して、一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができます。
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ア |
刑事事件に関し退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。 |
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イ |
退職者が、退職手当の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けたとき。 |
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ウ |
人事管理機関が、退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを認めたとき。 |
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エ |
死亡による退職をした者の遺族にまだ退職手当が支払われていない場合において、人事管理機関が、一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。 |
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退職手当の返納【条例第15条】
退職者に対し退職手当が支払われた後において、次のいずれかに該当するときは、退職をした者が占めていた職の職務及び責任、勤務の状況、非違の内容及び程度、非違に至った経緯、非違後における退職をした者の言動、非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度及び退職をした者の生計の状況について勘案して、一般の退職手当等の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができます。
この場合において、失業者の退職手当の支給を受けることができた者であった場合には、既に支給した一般の退職手当等の額から、失業者の退職手当に相当する額を控除して返納させます。
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ア |
退職者が、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。 |
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イ |
退職者が、退職手当の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けたとき。 |
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ウ |
人事管理機関が、退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを認めたとき。 |
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遺族の退職手当の返納【条例第16条】
死亡による退職をした者の遺族に対し退職手当が支払われた後において、人事管理機関が、退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを認めたときは、退職をした者が占めていた職の職務及び責任、勤務の状況、非違の内容及び程度、非違に至った経緯、非違後における退職をした者の言動、非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度及び遺族の生計の状況について勘案して、一般の退職手当等(退職者が失業手当受給可能者であった場合は失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができます。
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相続人からの退職手当相当額の納付【条例第17条】
人事管理機関が、退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由があると認めたときは、退職手当の受給者の相続人に対し、一般の退職手当等(退職者が失業手当受給可能者であった場合は失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができます。
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支給制限に関しては運用方針が定められています。
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職員以外の地方公務員となった者等の取扱い【条例第19条】 |
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一般職の職員が退職し、引き続いて再び一般職の職員となったときは、退職手当を支給しません。
【条例第19条第1項】 |
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A |
引き続き通算制度を有する地方公共団体等の職員となった者については、退職手当を支給しません。
【条例第19条第2項】 |
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B |
職員が、任命権者の要請により特定一般地方独立行政法人等職員となった場合、退職手当を支給しません。
【条例第19条第3項】 |
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C |
職員が、移行型一般地方独立行政法人職員となった場合、退職手当を支給しません。
【条例第19条第4項】 |
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D |
職員が、任命権者の要請により特定法人役職員となった場合、組合長が定める場合を除き退職手当を支給しません。
【条例第19条第5項】 |
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6月未満の退職【条例第7条第7項】
勤続期間が6月未満で退職した者については退職手当は支給しません。ただし、傷病、死亡、勤務公署移転、整理退職の場合は支給します。
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