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一般の退職手当を構成する部分のうち、勤続年数に比例して増加する退職手当の基本額に対し、勤続年数に中立的な形で貢献度を勘案する部分が、調整額です。原則として、基礎在職期間の各月ごとにその職員が属していた区分に応じて定める調整月額のうち、その額が多いものから順に60月分を合計した額となります。
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(額の多い区分の上位60月分)
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1 |
職員の区分【規則第2条の5関係】
退職した職員は、基礎在職期間の各月ごとに次に定める職員の区分に属していたものとみなされますが、同一の月において2以上の職員の区分に該当する場合は、その月においてそれぞれの区分に属していたものとなります。
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注1 |
行政職給料表以外の給料表(例えば教育職、医療職等)が適用される職員については、組合長が定めることとなりますが、当該給料表が千葉県の同種の給料表に準じて定められている場合は、これに準じて決定することとなります。
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注2 |
行政職給料表以外の給料表(例えば教育職、医療職等)が適用される職員については、組合長が定めることとなりますが、当該給料表が千葉県の同種の給料表に準じて定められている場合は、これに準じて決定することとなります。 |
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職員の区分及び調整月額は、以下のとおりです。 |
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職員の区分
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調 整 月 額 |
退職者に適用されていた共同処理団体の給料表の職務の級 |
第1号区分 |
50,000円 |
H12.1.1〜H18.3.31 千葉県行政職給料表 11級 に相当する級
H18.4.1〜 千葉県行政職給料表 9級 に相当する級 |
第2号区分 |
45,850円 |
H12.1.1〜H18.3.31 千葉県行政職給料表 10級 に相当する級
H18.4.1〜 千葉県行政職給料表 8級 に相当する級 |
第3号区分 |
41,700円 |
12.1.1〜H18.3.31 千葉県行政職給料表 9級 に相当する級
H18.4.1〜 千葉県行政職給料表 7級 に相当する級 |
第4号区分 |
33,350円 |
H12.1.1〜H18.3.31 千葉県行政職給料表 8級 に相当する級
H18.4.1〜 千葉県行政職給料表 6級 に相当する級 |
第5号区分 |
25,000円 |
H12.1.1〜H18.3.31 千葉県行政職給料表 7級 に相当する級
H18.4.1〜 千葉県行政職給料表 5級 に相当する級 |
第6号区分 |
20,850円 |
H12.1.1〜H18.3.31 千葉県行政職給料表 6級 に相当する級
H18.4.1〜 千葉県行政職給料表 4級 に相当する級 |
第7号区分 |
16,700円 |
H12.1.1〜H18.3.31 千葉県行政職給料表 5級 に相当する級
H18.4.1〜 千葉県行政職給料表 3級 に相当する級 |
第8号区分 |
0円 |
H12.1.1〜H18.3.31 千葉県行政職給料表4級〜1級に相当する級
H18.4.1〜 千葉県行政職給料表2級又は1級に相当する級 |
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なお、調整額の計算に関しては、以下の例外的な取り扱いがあります。 |
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退職手当の基本額が支給されない者
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調整額は加算されない。
(条例第8条第2項)※ |
勤続9年以下の自己都合退職者
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その者の非違により退職した者で規則で定める者
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自己都合退職を除く勤続4年以下の者
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第7区分の調整月額を0円とし、
算定した調整額の1/2を加算する。
(条例第6条の5第4項第2号) |
勤続10年以上24年以下の自己都合退職者
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自己都合退職を除く勤続24年以下の退職者
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第7区分の調整月額を0円とする。
(条例第6条の5第4項第1号) |
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※ |
条例8条第2項第2号に規定する規則で定める者(退職手当の調整額を支給しない者)とは、その者の非違により退職した者で、退職の日から起算して3月前までに当該非違を原因として地公法第29条の懲戒処分(懲戒免職処分を除く。)を受けた者のこと。
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【規則第2条の8関係】 |
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2 |
基礎在職期間【第5条の2第2項】
基礎在職期間とは、退職手当の支給対象となる引き続いた在職期間の始期から終期までの在職期間です。ただし、退職したことにより退職手当又はこれに相当する給付を受けたことがある場合は、当該退職手当に係る退職日以前の期間は除かれます。
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注意 |
調整額を計算する対象となる基礎在職期間は、平成8年4月1日以後の期間となります。また、平成18年6月1日において、給与構造の改革未実施の共同処理団体については、同条例附則第8条の規定により、給与構造改革条例施行日の10年前の応答日以後の期間となります。 |
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3 |
休職月等【第6条の5第第1項・規則第2条の2・規則第2条の3】
基礎在職期間に休職月等がある場合は、休職月等で規則に定めるものを除いた基礎在職期間の各月ごとに職員の区分に応じた調整月額が定められます。
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休職月等とは、以下の事由による基礎在職期間中の現実に職務に従事することを要しない月(当該月に1日でも職務に従事することを要する日のあった月は除く。)をいいます。 |
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○ |
地公法第27条及び第28条による休職(ただし、公務上の傷病又は通勤傷病による休職及び休職指定法人の業務に従事させるための休職は除く。) |
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○ |
地公法第29条による停職 |
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○ |
教育公務員特例法による大学院修学休業 |
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○ |
育児休業法による育児休業 |
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○ |
地公法第55条の2第1項ただし書による休職(職員団体の為の専従休職) |
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○ |
その他これらに準ずる事由 |
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A |
基礎在職期間に休職月等がある場合は、以下の休職月等が退職手当の調整額の算定対象から除外されます。 |
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(1) |
職員団体の為の専従休職及びこれに準ずる休職月等・・・当該休職月 |
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(2) |
育児休業(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間)に係る休職月等・・・同一の職員区分ごとに1/3に相当する月数(端数切上)が除かれることとなります。 |
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(3) |
(1)に該当する事由以外の休職月等((2)に該当する休職月等を除く。)・・・同一の職員区分ごとに1/2に相当する月数が除かれます。 |
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(4) |
高齢者部分休業期間のうち職員の区分が同一の期間ごとにそれぞれその期間の1/2に相当する月数(端数切上)が除外されます。
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4 |
基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い【規則第2条の4関係】
特定基礎在職期間(条例第5条の2第2項第2号から第8号までに規定する職員の在職期間以外の期間)が含まれる場合における条例第6条の5第1号及び規則第2条の5の規定の適用については、特定基礎在職期間においては、以下の職員として在職していたものとみなされます。
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@ |
職員期間 ⇒ 特定基礎在職期間 ⇒ 職員期間
職員が特定基礎在職期間の職員(例えば職員以外の地方公務員等、特定一般地方独立行政法人等職員、特定法人役職員などですが、仮に「特定期間職員」とします。)となるために退職した日に従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は再び職員となった日に従事していた職務と同種の職務従事する職員として在職していたものとみなされます。
これを図で表すと、 |
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Aパターン
職員(A職) |
特定期間職員(A職みなし) |
職員(B職) |
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Bパターン
職員(A職) |
特定期間職員(B職みなし) |
職員(B職) |
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となります。AパターンとBパターンの適用の区分について国においては、以下の基準により適用を分けています。
Aパターンは、B職(再び職員となった時の職務)が次の職務である場合
1 一般職給与法又は防衛庁給与法の指定職職員
2 特別職給与法適用職員
3 検察官・裁判官
4 国会職員給与規程の特別給料表及び指定職給料表適用職員
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したがって、共同処理団体のほぼ全ての退職者についてBパターンが適用されると考えられます。
例
職員(行政職1) |
特定期間職員
(教育職1みなし) |
職員(教育職1) |
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A |
特定基礎在職期間 ⇒ 職員期間
職員として採用された日に従事していた職務と同種の職務従事する職員として在職していたものとみされます。 |
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例
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5 |
【調整額に順位を付す方法【規則第2条の6関係】
特定基礎在職期間(条例第5条の2第2項第2号から第8号までに規定する職員の在職期間以外の期間)が含まれる場合における条例第6条の5第1号及び規則第2条の5の規定の適用については、特定基礎在職期間においては、以下の職員として在職していたものとみなされます。
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@ |
同一の月において2以上の職員の区分に属することとなる場合は、調整月額が最も高い額となる職員の区分に属していたものとなります。 (第1項) |
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例
月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
職員の区分 |
第5 |
第5 |
第5 |
第5
第4 |
第4 |
第4 |
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※ 7月は第5区分と第4区分に属していますが、第4区分の調整額の方が高いので、7月の職員の区分は第4区分に属していたものとなります。 |
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A |
調整月額のうち等しい額がある場合は、基礎在職期間の末日に近い月にあるものが先順位となります。 |
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