千葉県内において災害救助法による救助が行われた場合において、当該同一の自然災害により被害を受けた世帯で、所得制限額に満たない者の世帯主に対して災害援護資金の貸付を行います。 |
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・療養に要する期間が概ね1月以上である世帯主の負傷
・住居又は家財の被害金額が当該住居又は家財の3分の1以上である損害 |
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・1人世帯の場合・・・・・・・・・・・・220万円
・2人世帯の場合・・・・・・・・・・・・430万円
・3人世帯の場合・・・・・・・・・・・・620万円
・4人世帯の場合・・・・・・・・・・・・730万円
・5人以上の世帯の場合・・・・・・・730万円から1人増すごとに30万円を加えた額
・住居が滅失した場合・・・・・・・1,270万円 |
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災害援護資金の貸付限度額(主な内容) |
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災害による被害の種類及び程度 |
貸付限度額 |
世帯主が、療養に要する期間が
概ね1月以上の負傷をした場合 |
世帯主の負傷 |
150万円 |
家財価額の概ね3分の1以上の損害 |
250万円 |
住居が半壊 |
270万円 |
住居が全壊 |
350万円 |
上記以外の世帯主の負傷の場合
又は世帯主の負傷のない場合 |
家財の損害 |
150万円 |
住居が半壊 |
170万円 |
住居が全壊 |
250万円 |
住居の全体が滅失若しくは流失 |
350万円 |
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主な償還条件 |
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償還期間 |
10年(うち据置期間3年(5年の場合あり)) |
利 息 |
保証人を立てる場合 無利子
保証人を立てない場合 年1.5%(据置期間中は無利子) |
償還方法 |
元利均等による年賦、半年賦又は月賦償還 |
違 約 金 |
延滞元利金につき、年5パーセント |
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