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会員の資格要件は何ですか。 |
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共済期間の始まるときに、次の要件を満たしている者です。
@住民基本台帳に登録されている者、又はその扶養親族。(例えば通学のため東京に
下宿していて、住民票を移している学生の場合等)
A外国人登録している者、又はその扶養家族。
B市町村の職員と、その同居の親族
C小中学校の児童、生徒及び幼稚園等の乳幼児等。
D現実に市町村に住んでいて、本来なら住民登録すべき人が、何らかの事情で
住民登録をしていない場合。具体的にはいろいろなケースがあると思いますので、
市町村に照会願います。 |
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会員が共済期間開始後死亡した場合、会費は還付されるのですか。 |
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会費の還付できる場合は、加入者が共済期間が始まる前に加入資格を失った場合と、重複して加入した場合の2つだけとなっております。したがって、共済期間が始まった後で、会員が、死亡したり転出したりしても会費は還付されません。なお、転出後交通事故にあった場合でも見舞金は請求できます。 |
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「自賠責保険(共済)が支払われた事故」という表現が聞かれますが、任意保険では
だめなのですか。 |
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自賠責保険(自賠責共済を含む)は、いわゆる「強制保険」と呼ばれるもので、自動車損害賠償保障法により車を所有する人すべてが加入を義務付けられています。
本共済では、自賠責保険については、交通事故証明書に次ぐ証明力があるものとして取り扱い、交通事故証明書が発行されない事故について、自賠責保険が支払われた場合、一部見舞金(限度額3万円)の対象にしておりますが、任意保険についてはそのような取り扱いはしておりません。
ただし、任意保険には一括払という制度があり、任意保険会社が自賠責保険を含めて一括して任意の対人賠償保険金を支払う場合がありますので、自賠責保険か任意保険か不明な場合や、任意保険の対人賠償保険金が支払われている場合には、市町村窓口に照会してください。 |
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いわゆる自爆(自損事故)の場合は見舞金は支払われますか。 |
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人身事故扱いの交通事故証明書が発行されるか、物損事故扱いでも救急車が搬送した旨の証明等の書類で負傷が確認できれば支払い対象になります。
交通事故証明書が得られない場合は、次のいずれかに該当した場合に限り、3万円を限度に見舞金が支払われます。
1 運転者の場合は、救急車で搬送され救急搬送証明書があること。
2 同乗者の場合は、自賠責が支払われており自賠責保険の支払証明書により負傷が 確認できること、又は、救急車で搬送されて救急搬送証明書があること。 |
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自転車で走行中に自分で転倒して負傷した場合、見舞金は支払われますか。 |
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自転車に限らず車両の交通による事故の場合、交通事故証明書があれば原則として支払い対象となります。
交通事故証明書が得られない場合は、救急車による搬送が行われ、救急搬送証明書が提出できる場合(見舞金限度額3万円)を除き、支払い対象になりません。必ず警察に届け出てください。 |
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知人の車に同乗していて事故に遭い負傷したのですが、物件事故扱いにしたため
交通事故証明書に私(被害者)の名前が載っていません。この場合、見舞金は支払われますか。 |
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本共済にいう交通事故証明書が交付された事故とは、あくまでも被災者(請求者)の名前が載った交通事故証明書が交付された事故をいいます。したがってご質問の件は交通事故証明書の得られない場合の取扱いとなり、原則として見舞金は支払われません。
交通事故証明書が得られない場合は、次のいずれかに該当した場合に限り、3万円を限度に見舞金が支払われます。
1 運転者の場合は、救急車で搬送され救急搬送証明書があること。
2 同乗者の場合は、自賠責が支払われており自賠責保険の支払証明書により負傷が 確認できること、又は、救急車で搬送されて救急搬送証明書があること。 |
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接骨院に通院した場合は、見舞金の対象になりますか。
また、針・灸・マッサージ・カイロプラクティックはどうですか。 |
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見舞金は原則として医師にかかった場合を対象としていますが、設問中、柔道整復師(いわゆる接骨院)にかかった場合に限り見舞金の対象になります。
ただし、骨折又は脱臼で柔道整復師の施術を受けた場合は、16日未満の応急手当の実日数を除き、医師の施術同意書がなければ支給できません。
なお、柔道整復師以外の鍼灸などの場合は、仮に医師の同意書があっても対象になりません。 |
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顔面を打撲して歯科医に通院したのですが、見舞金は全額支払われますか。 |
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歯科医にかかった場合は、「歯茎の負傷にあっては、当該負傷が治癒又は症状固定するまでとし、歯牙の補綴に係る期間は含まない」とされております。現実には、その区別ははっきりしないことが多いので、歯の治療に係る請求については、市町村に照会願います。 |
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診断書料は支払い対象にならないのですか。 |
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見舞金の請求に係る諸費用については対象にしていません。
なお、見舞金の最低額を2万円に設定しているのは、診断書料を勘案して設定しております。 |
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転医した場合の注意点は何ですか。 |
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注意点は2つあります。
まず1点目は、2ヵ所(又はそれ以上)の病院の傷病名、傷病部位のチェックが必要です。例えば一軒目の病院は頚椎捻挫、頭部打撲で通院し、転医後の病院では腰部打撲で通院した場合は、腰部打撲は交通事故によるものかわかりません。 腰部打撲が交通事故によるものだと認められない限り、転医後の通院は対象になりません。
2点目は、転医前の病院の診断書で治癒又は症状固定となっていないかどうかです。例えばA病院に腰部打撲で1ヶ月通院し、その後B病院に同じ腰部打撲で通院したが、A病院の診断書は症状固定となっていた場合、B病院の腰部打撲は交通事故とは関係ないかあるいは再発と考えられ、B病院の通院は対象になりません。
実際にはより複雑な事例もありますので、市町村に照会してください。 |
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見舞金を被災者以外の人が請求に行ってもよいですか。 |
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受取人(請求者)は、傷害の場合は被災者本人、死亡の場合は指定受取人、身障見舞金は被災者、遺児見舞金は遺児と定められております。したがって、何らかの事情で上記以外の者が請求に来る場合は請求受領の委任状が必要です。
ただし、被害者又は受取人が未成年者の場合は法定代理人(親権者等)の同意書が必要です。また、小さい子どもの場合は法定代理人が受取人になります(なお、この場合請求書の受取欄は法定代理人の名前になります)。 |
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診断書は交通災害共済用診断書でなければならないのですか。 |
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原則として交通災害共済用診断書でお願いします。ただし、別の様式の診断書であっても、その記載内容が交通災害共済用診断書の内容を満たしているときは例外的に認める場合がありますので、市町村に照会してください。
なお、いずれの場合でも必ず原本を提出してください。 |
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死亡見舞金請求の際の診断書はどうすればよいのですか。 |
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交通事故により死亡したことがはっきり分るものであれば、特に指定はしていませんが、市町村の戸籍窓口に提出する死亡診断書(死体検案書)の様式のものを添付して請求するようにしてください。
なお、請求受付の際に注意することは、交通事故と死亡の関係がはっきりしているかどうかです。例えば、死亡診断書の死亡の種類欄で「2交通事故」に○がついているか、又は直接死因が「交通事故」になっていれば問題ありません。それ以外の場合は、交通事故との関係が不明ですので、市町村に照会してください。 |
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