退職とは、職員が、職を離れて職員たる身分を退くこと、すなわち、自己都合退職、定年退職、分限免職、懲戒免職、失職、解職等すべて職を離れることをいい、死亡による退職も含まれます。
主な退職理由としては、次のとおりですが、死亡については公務上と公務外、傷病については公務上と公務外及び通勤とに区別されます。
自己都合退職・・・ 職員の自己の便宜による退職。
傷病を理由とした退職で、傷病退職に該当しない退職。
地方公務員法の規定に基づく分限免職(整理退職を除く)による退職。
定年退職・・・・・・ 地方公務員法の規定に基づく定年による退職。
勤務延長後の退職(定年延長後の任期到来による退職)。
定年年齢に到達後の非違によることなくなされた退職(定年到達)。
勧奨退職・・・・・ 職員が退職勧奨に応じて非違によることなくなされた退職。
応募認定退職・・・・ 早期退職募集制度に基づく退職。
@職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、定年から15年を減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集による退職。
A職制の改廃又は勤務公署の移転を円滑に実施することを目的とし、当該職制又は勤務公署に属する職員を対象として行う募集による退職。
傷病退職・・・・・ 傷病に起因する退職(傷病については、厚生年金保険法に規定する障害等級1級から3級に該当する程度の障害の状態にある傷病に限る)。
死亡退職・・・・・ 死亡による退職。
整理退職・・・・・ 職制、定数の改廃若しくは予算の減少による廃職等による退職。
その他・・・・・・ 任期終了、勤続困難。
退職手当は、勤続期間と退職理由との組合せに応じて3段階(条例第3条から第5条)に区分されています。