【条例第5条の2】給料月額が減額された場合の退職手当の基本額の特例

 職員が在職期間中(平成18年条例第12号条例附則第5条の規定により平成18年6月1日以後の期間に限る。)に、給与改定以外の理由(降格、給料表の異動等)で給料月額が下がる場合に、特定減額前給料月額(当該理由により下がる前の給料月額で最も多いもの。)が、退職日給料月額よりも多いとき、退職手当の基本額は以下の方法により計算した額の合計額となります。
@ その者が特定減額前給料月額に係る減額日(給与改定以外の理由で給料月額が下がる場合において、当該理由が生じた日)のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、第3条から第5条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額。
A 退職日給料月額に、イに掲げる割合からロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額。
その者に対する退職手当の基本額が前三条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合
@に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合
     
【条例第5条の3】定年前早期退職者に対する退職手当の基本額の特例

 25年以上の 勧奨退職・整理退職・公務上傷病退職・公務上死亡退職
退職時の年齢が、定年年齢から10年を減じた年齢以上

 上記の全ての条件に該当する者が、定年に達する日から6月前までにその者の事情によらず退職した場合には、退職日給料月額について、定年年齢と退職の日におけるその者の年齢の差に相当する年数1年につき2%ずつ加算します。

特例給料月額 = 退職日の給料月額 × 〔1+(0.02×定年までの残年数)〕
なお、特例措置の内容を図で示すと、以下のとおりとなります。(60歳定年の場合)
【条例第6条の2】最高限度支給額

退職手当の基本額の最高限度は、退職日給料月額の60月分となります。
※ ただし、附則第19項、第20項、第21項及び平成16年条例第1号附則第12項の規定により、支給率の最高限度は59.28となります
【第6条の3関係】給料月額が減額された場合の退職手当の基本額に係る最高限度額

第5条の2第1項により計算した基本額が、以下の同項第二号ロに掲げる割合の区分に規定する額を超えるときは、同項の規定に関わらず、それぞれの区分に規定する額が退職手当の基本額となります。
第5条の2第1項第2号ロに掲げる割合 退職手当の基本額とする額
60以上 特定減額前給料月額×60
60未満 特定減額前給料月額 × 第5条の2第1項第2号ロに掲げる割合 + 退職日給料月額 ×(60−第5条の2第1項第2号ロに掲げる割合)
【第6条の4関係】 定年前早期退職者に対する最高限度額

定年前早期退職者に対する第6条の2及び第6条の3の規定の適用に関しての読み替え規定。
長期勤続者に対する特例措置
@ 条例附則第19項
当分の間、自己都合退職を除き条例3条から5条の3、附則第17項に該当し、かつ勤続期間が20年以上35年以下(附則第20項及び第21項の規定により35年として計算される場合を含む。)である者の退職手当の基本額(附則第17項に該当する場合は同項第1号に掲げる額)は、これらの規定により計算した額にそれぞれ104/100を乗じて得た額となります。
A 条例附則第20項
当分の間、条例第3条第1項(自己都合退職を除く。)に該当する退職をし、勤続期間が36年である者は、勤続期間を35年として附則第19項の規定の例により計算されます。  
B 条例附則第21項
当分の間、条例第5条に該当する退職をし、勤続期間が35年を超える者は、勤続期間を35年として附則第19項の規定の例により計算されます。  
C 平成16年条例第1号附則第12項
当分の間、勤続45年以上で条例第3条第1項の規定の適用を受けて退職した者の支給率は、勤続35年で条例5条の規定により退職した者の支給率(59.28)となります。  
【条例附則第27項から第29項】早期退職者優遇制度

平成13年度から平成21年度までの間に限り、職員の属する共同処理団体が制度の適用を申請し、かつ、次の要件をすべて満たす者には、以下の優遇措置が実施されます。
            



勧奨退職者とみなされ退職手当条例第3条から5条の規定が適用されます。
退職日給料月額がその者の退職日の年齢に応じて最大30%を限度として加算されます。

勧奨退職者とみなされ退職手当条例第3条から5条の規定が適用されます。
退職日給料月額がその者の退職日の年齢に応じて最大30%を限度として加算されます。

※ 年齢別給料月額加算割合
  〔定年年齢60歳の場合〕
45歳
〜50歳
30%  51歳  27%  52歳  24%  53歳  21%  54歳  18%  55歳  15% 


  〔定年年齢63歳の場合〕 
45歳
〜53歳
30%  54歳  27%  55歳  24% 



本制度適用者には、条例第5条の3(定年前早期退職者に対する優遇制度)の制度は適用されません。

※ 計算例(退職時特別昇給はないものとして計算。)
 勤続期間   28年0月   退職時の年齢    50歳
 退職理由  勧奨退職  退職日給料月額  452,200円 
@ 通常の場合 適用条項【5条第1項、5条の3、附則19項】
452,200円×{1+(0.02×10)}=542,640円
542,640円×45.15×104/100=25,480,203円
A 優遇制度適用の場合 適用条項【附則27項〜29項、5条第1項、附則19項】
452,200円×{1+(0.03×10)}=587,860円
587,860円×45.15×104/100=27,603,554円