事業の概要
対象者 共同処理団体の住民
事業内容 自然災害により障害者となった者に見舞金支給
共同処理団体数 30市 17町村 (令和5年4月1日現在)       共同処理団体一覧
災害障害見舞金支給制度の概要
暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により住民が負傷し又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む)に次に揚げる程度の障害があるときは、災害障害見舞金を支給します。
 両眼が失明したもの
 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
 その他障害の程度が同程度以上と認められるもの
 災害障害見舞金の支給額
被災者の状況 支 給 額
世帯の生計を主として維持していた場合 250万円
その他の場合 125万円