T @ 災害弔慰金 
    平成23年東日本大震災により死亡された方のご遺族に対して支給します。

1.内容
 生計維持者が死亡した場合   500万円
 その他の方が死亡した場合   250万円
2.支給の範囲、順位
支給順位 対象者
死亡された方によって主として生計を
維持されていた
配偶者
父 母
祖父母
上記以外 配偶者
父 母
10 祖父母
11 死亡された方によって主として生計を
維持されていた
兄弟姉妹
12 上記以外 兄弟姉妹
順位11、12の兄弟姉妹は、死亡した方の死亡当時、その方と同居していた方、又は生計を同じくしていた方に限ります。

[注意事項]
災害弔慰金は、次に該当した場合は支給されません。
当該死亡者の故意又は重大な過失により生じたものである場合
警察表彰規則、消防表彰規程及び賞じゅつ金に関する訓令に基づき支給される賞じゅつ金又は特別賞じゅつ金が支給される場合
災害に際し、その区域の共同処理団体の長の避難の指示に従わなかったことその他の特別な事情があるため、共同処理団体の長が支給を不適当と認めた場合

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T A 災害障害見舞金 
    平成23年東日本大震災により負傷、疾病で精神又は身体に障害が出た場合に支給します。

1.内容
 生計維持者が障害を受けた場合   250万円
 その他の方が障害を受けた場合   125万円
2.対象となる障害
両眼が失明したもの
咀嚼及び言語の機能を廃したもの
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
両上肢をひじ関節以上で失ったもの
両上肢の用を全廃したもの
両下肢をひざ関節以上で失ったもの
両下肢の用を全廃したもの
精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの

[注意事項]
災害障害見舞金は、次に該当した場合は支給されません。
当該障害者の負傷若しくは疾病が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合
警察表彰規則、消防表彰規程及び賞じゅつ金に関する訓令に基づき支給される賞じゅつ金又は特別賞じゅつ金が支給される場合
災害に際し、その区域の共同処理団体の長の避難の指示に従わなかったことその他の特別な事情があるため、共同処理団体の長が支給を不適当と認めた場合

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U 災害援護資金 
    平成23年東日本大震災により、世帯主が負傷したり住居や家財等に被害があった世帯の生活立て直しのための資金の
   貸付けを行います。

1.対象となる世帯及び貸付限度額
(1)被災日(平成23年3月11日)に、共同処理している市町村に居住する世帯
(2)次のいずれかの被害を受けた世帯
被害の種類・程度 貸 付 限 度 額
世帯主の負傷がない場合 世帯主が負傷し、療養
期間がおおむね1か月
以上の場合
家財(自家用車を含む)及び住居に損害がない 150万円
家財(自家用車を含む)のおおむね1/3以上が損害を受けた 150万円 250万円
住居が半壊した 170万円
(250万円)
270万円
(350万円)
住居が全壊した 250万円
(350万円)
350万円
住居の全体が滅失・流失した 350万円 350万円

(住居の被害について)
(  )の金額は、被災した住居を建て直す際に、その住居の残存部分の取壊しなど特別の事情があるときの限度額です。
住居については、自己所有であることが原則です。ただし、賃貸住宅でも住居の滅失・流失や半壊・全壊により引き続き居住できない場合は対象となります。
(世帯主の負傷について)
千葉県内での震災による負傷が対象となります。
(3)世帯の平成21年分(平成23年の所得が平成21年の所得を下回る場合は平成23年分)の総所得が次の表の
  額未満であること。この額を超えると貸付けられません。
世帯の人数 1人 2人 3人 4人 5人以上 住居が滅失・流失した場合は、世帯の人数にかかわらず、1,270万円
総所得額※ 220万円 430万円 620万円 730万円 730万円に1人増すごとに30万円を加えた額
  ※ 総所得額とは、市町村民税における総所得額をいいます。
2.貸付条件
※ 東日本大震災に係る特例措置について
「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」の施行(平成23年5月2日)により、貸付条件が緩和されました。
 なお、緩和された条件は、既に申し込みされている場合にも適用されます。

連帯保証人

利    率
 連帯保証人を立てる場合    無利子
 連帯保証人を立てない場合  年1.5%  (注)千葉県の支援制度があります。
償還期間  13年(据置期間を含む)
据置期間
 6年 (特別の事情がある場合は8年にすることもできます。)
特別の事情がある場合とは、
@ 今回の被災により世帯主が死亡または障害者となった場合
A 生活保護世帯 または 市町村民税非課税世帯の場合
B 今回の地震・津波により住居が全壊・滅失・流失した場合
償還方法  年賦、半年賦または月賦   元利均等償還(繰上償還可)
連帯保証人を立てる場合の連帯保証人の要件
@ 能力者(未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人以外)であること。
A 弁済の資力を有すること。
B 原則として、借入申込者と同一市町村内に居住していること。
C 借入申込者と同一の世帯に属する者ではないこと。
D 災害援護資金の借入申込者(借受人)となっていないこと。
E すでに災害援護資金の貸付に関し連帯保証人となっていないこと。
千葉県の支援制度(平成23年5月20日千葉県議会臨時会において可決)
 千葉県では、東日本大震災の被災者に対する生活再建を支援する制度の一環として、災害援護資金貸付償還金の利子補給を行うこととなりました。
 この利子補給は、連帯保証人を立てずに災害援護資金の借入れを受けた方が、年1.5%の利子を含めて総合事務組合に償還後、千葉県に申請することにより申請人あて利子相当分が支払われるものです。



3.申込みについて
(1)申込期限  令和4年3月31日(1年間延長となりました。)
(2)借入申込者  被害を受けた世帯の世帯主
(3)申込みに必要な書類(状況により、その他の書類の提出をお願いすることがあります。)
借入申込者 @ 災害援護資金借入申込書
A 被災証明書 または 罹災証明書 (被災地の市町村が発行するもの)
B 世帯全員分の平成21年分(平成23年の所得が平成21年の所得を下回る場合は
   平成23年分)所得証明書
C 住民票の写し または 外国人登録証明書の写し
D 医師の診断書(療養見込期間と療養概算額が記載されているもの)
 ※ 世帯主が負傷し、療養期間が1か月以上見込まれる場合必要となります。
連帯保証人  連帯保証人の書類は、連帯保証人を立てる場合のみ必要となります。
@ 住民票の写し
A 保証能力を証明するに足りる書類
   例として  ・所得証明書        ・源泉徴収票
          ・固定資産評価証明書  ・預金通帳の写し   など


4.申込み後の流れについて
(1)貸付の決定
 借入申込書類については、市町村窓口を経由して、総合事務組合へ送付されます。
 総合事務組合において、「災害援護資金借入申込書」の記載内容、提出書類等を確認のうえ、貸付の可否を決定します。
 貸付決定後、次の書類を総合事務組合から、市町村窓口を経由して借入申込者に送付します。
・承認された場合 「災害援護資金貸付決定通知書」
「災害援護資金借用書」(署名・押印し借入申込者が提出するもの)
・承認されなかった場合 「災害援護資金貸付不承認決定通知書」
(2)承認後の提出書類
・保証人を立てる場合 ・災害援護資金借用書(連帯保証人と連署・押印したもの)
・印鑑証明書(借受人と連帯保証人)
・保証人を立てない場合 ・災害援護資金借用書(署名・押印したもの)
・印鑑証明書(借受人)
(3)貸付金の振込み
 総合事務組合が借用書等を確認したのち、「災害援護資金貸付決定通知書」記載の期日に、
指定した口座に送金します。


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